危険物の運搬について

危険物標識

 グリーンカーゴは、乙種第4類危険物取扱者免許を所持しており、サンプル品等を中心に危険物の運搬も承っています。

最近、危険物の運搬について問い合わせを頂きますので、危険物の運搬について簡単にまとめてみました。参考にして下さい。 


 

危険物とは、消防法によって定められた物品で、その性質によって第1類から第6類に分類されています。

危険物の運搬とは、車両等によって危険物を移動することをいいます。ただし、タンクローリーによる危険物の輸送は、運搬には該当せず、危険物の移送として、消防法では別に規制されていす。

消防法では、一般的に危険物は、指定数量を基準に規制が行われますが、運搬については指定数量未満の危険物についても規制が行われます。

 

1.運搬容器

危険物運搬容器
運搬容器の例 

危険物は容器に収納して運搬しなければなりません。

運搬容器の材質は、危険物の性状に適合したものでなければなりません。

運搬容器の構造及び最大容積(又は最大収容重量)は、危険物の性状及び危険等級に応じて定められています。

 

2.積載方法

危険物は基準に定められた方法で容器に収納し、必要な表示及び措置をして積載しなければなりません。積載にあたっては、運搬容器が転落、落下、転倒又は破損しないように積載しなければなりません。

 

3.運搬方法

危険物標識例
危険物標識例

危険物を運搬する場合は、摩擦、動揺が起きないように運搬し、また、運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれのある場合は、応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関等へ通報しなければなりません。

 

また、特に指定数量以上の危険物を運搬する場合には、標識や消火設備の設置も必要になります。

 

4.その他

危険物等の化学物質を運搬する場合には、事故時に迅速に対応し、消防機関等へ情報提供するために、「イエローカード」又は「容器イエローカード」を活用するよう消防機関から指導がなされています。

 

5.参考資料・参考HP

このページを作成するにあたり、下記の資料・HPを参考にさせていただきました。

消防庁危険物規制課監修『危険物取扱必携』(財団法人全国危険物安全協会刊)

危険物取扱者保安講習テキスト『危険物の保安管理』(財団法人全国危険物安全協会刊)

財団法人全国危険物安全協会HP http://www.zenkikyo.or.jp/

石油化学工業協会HP http://www.jpca.or.jp/ 


 

グリーンカーゴでは、危険物の運搬を承っていますが、軽ワゴン車での輸送になりますので、低温などの温度管理の必要なものや品目や種類によっては対応ができない場合がございます。

 

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 


お問合せ  090-5701-0571